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| 回収規制(かいしゅうきせい) |
回収規制とは、債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制することです。 債権者が債務者に対して催促して徴収することをいいます
回収の際に以下のような行為は貸金業法で規制されています。
1.暴力的な態度。 2.大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと。 3.多人数で押しかけること。 4.正当な理由なく夜9時から朝8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、もしくは電報を送達し又は訪問すること。 5.反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問すること。 6.はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。 7.勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせること。 8.他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。 9.債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求すること。 10法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求すること。
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